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作業主任者の職務 SS-5【玉掛技能有資格者の職務】
労働安全衛生規則(第1編第2章第5節第18条)により
「事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所にけいじする等により関係労働者に周知させなければならない。」と定められています。
●サイズ:H500×W400mm
●材質:ポリセーム(1mm厚)